単純承認について

人が亡くなった時に、それを相続する人がプラスの財産もマイナスの財産も含めて
全てまるごと引き受けるということです。

 

プラスの財産とは、現金や不動産など、資産価値があるものすべて、
またマイナスの財産とは借金などの負債など全てを言います。
これは民法920条に規定されるもので、自分が法的に相続できる立場にある場合に
何もしないでいると、自動的に単純承認したという形になり、
相続したもののマイナスが大きくて損してしまった、
ということが起こり得ますので気をつけましょう。

 

この熟慮期間に相続人がとることができる対応としては、
限定承認、相続放棄または単純承認があります。

 

限定承認とは、資産と負債を相殺して、残ったプラス部分のみを相続するもので、
そもそも一切相続しない、ということを相続放棄と言います。
そして、熟慮期間に何もしなかった場合は単純承認となるわけです。

 

また、単純承認する意志を表明したり、熟慮期間を経過する以外にも
単純承認を行ったとみなされる場合があります。

 

相続人が、相続する財産の一部または全部を処分した場合や、
限定承認や相続放棄を行ってからも財産を処分した場合などがそれにあてはまります。
この場合の処分とは、 被相続人名義の財産を売却することや、
相続する建物の賃借人に、賃料の支払い請求を行うこと、
などがあてはまります。
不動産の場合は、その名義を被相続人から相続人に名義を変更する場合や、
抵当権を設定することなどもあてはまります。

 

ただし、葬式費用の捻出などは財産の処分にはあてはまらないとされていますし、
相続が始まったことを 知った場合は、不用意に財産に触れることはせず、
専門家に相談しつつ動くようにしましょう。

 

他にも、相続財産について悪意をもってその存在を隠したりした場合にも、
背信的行為というものにあてはまり、単純承認をしたものとみなされます。

 

それでは、相続人に負債があったことが、
熟慮期間を過ぎてから判明した場合にはどうなるのでしょうか。
「借金がないと間違って信じ、そのように信じるのに相当の理由があった場合」
と認められる場合には、その借金が判明してから3カ月以内に相続放棄を行ってよい、
とされた判例があります。

 

ただし、あとからそのような事由を証明したり裁判したり、
というのは費用も手間もかかります。
家庭裁判所に申し立てれば、3カ月の熟慮期間を延長することができますし、
相続が発生したとわかった瞬間に、しっかり時間をかけて調査を行うことを
念頭に置いたほうが良いでしょう。

関連する参考用語

相続放棄とは

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