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特別方式の遺言について

また、この遺言は通常は滅多に書かれることがありません。
あくまでも例外的な特殊なケースなのです。

 

しかし、危急時遺言などは知っておいて損はありません。
もしかしたら、将来的に役に立つことがあるかもしれないのです。
ちなみに危急時遺言と隔絶地遺言などの4つの種類があります。

 

特別方式の遺言とは、落ち着いた環境でゆっくりと作成する普通方式の遺言が、
不可能な場合のための特別な遺言のことです。
緊急に作成する特殊な遺言のことを言うのです。

 

たとえば船舶や飛行機などが遭難して死ぬ瞬間が目前に迫って来た場合などに、
大急ぎで作成しなければならない遺言のことです。

 

この特別方式の遺言には、次の4つの種類があります。
第1は、一般危急時遺言です。
これは疾病や負傷などで死が目前に迫った人の遺言形式です。
これには3人以上の証人の立会いが必要になります。
遺言者が遺言内容を証人の中の誰か1人に口授するのです。
ただし、遺言不適格者が主導するのは禁止となっています。

 

また、口授を受けた人が自ら筆記して、それを遺言者と他の証人に読み聞かせます。
その際、読み聞かせではなくて閲覧させるだけでも構いません。
そして証人全員は筆記が正確であることを確認後、署名と押印をするのです。
ただし20日以内に家庭裁判所で確認手続を行わないと、
その特別方式の遺言は無効となってしまいます。

 

第2は、難船危急時遺言です。
これは、船舶や飛行機に乗っていて死の危険が迫った場合の遺言方式です。
証人は2人以上必要であり、そのうちの1人に遺言内容を遺言者が口授します。
そして口授を受けた人が筆記して、それを他の証人が確認するのです。
その後、2人の証人が署名と押印をします。
これも遅滞なく家庭裁判所で確認手続をしなければなりません。

 

第3は、一般隔絶地遺言です。
これは伝染病の行政処分で交通網が寸断された場所にいる人のための遺言方式です。
また、災害現場の被災者や刑務所の囚人も、この方式で遺言を作成できます。
この遺言には警察官1人と証人1人の立会いが必要です。
しかし、家庭裁判所の確認は必要ありません。

 

そして特別方式の遺言の第4は、船舶隔絶地遺言です。
これは、船舶に乗っていて陸地から遠く離れた人のための遺言方式です。
船長あるいは事務員1人と証人2人以上が立ち会わなければなりません。
家庭裁判所の確認は不要です。
ただし、飛行機の乗客がこれを選択することはできません。

関連する参考用語

・死亡危急時遺言とは

伝染病隔離者遺言とは

在船者遺言とは

船舶遭難者遺言とは

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