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宅地建物取引士について

通称「重要事項説明書」というものに記名・押印し、
契約締結前に顧客にそれを解説して誤解のない取引が円滑に進むようにすることが
法律上義務とされており、その行為については宅建士の試験に合格し、
資格登録を済ませた者でなければ行ってはいけません。

 

他にも、営業を行う事務所では5人の内1人の割合で宅建士を配置する必要がある等、
必要性の高い資格と言え、不動産業界への登竜門とされている場合もあります。

 

名称変更により士業の仲間入りを果たしたということで、
今後も受験者数の増加などが懸念されています。
宅地建物取引士は更新性でないため、一度合格すると、
法律違反などで失格しない限りは一生有効な国家資格となっています。

 

2015年度では、名称変更の他に大きく資格内容・試験科目などに変更された点は
あまり見られませんが、今後いろいろな改正が施されることも予測されているため、
今のうちに取得しておいたほうが良い資格であると言われています。

 

実務においては、宅地建物取引士にしか認められていない独占業務があります。
それは取引において、契約の締結前に、
売買・賃貸などの目的となっている不動産について、詳細に調査した書面を作成し、
記名・押印したその書面を顧客に説明して交付する、というものです。
この行為を抜きにして契約の締結に踏み切った場合は、宅建業法の違反となります。

 

また、営業を行う事務所には、従業員の5人に1人の割合で
宅建主任者を配属する必要がある ため、開業を行う際にも宅地建物取引士は必須です。
開業の場合は少なくとも一人の専任の宅地建物取引士が必要
(代表が兼任してもよい)なため、不動産業界において宅地建物取引士は
かなり重要なウェイトを占めている状態です。

 

宅地建物取引士試験に合格した場合、2年以上の実務経験があれば
そのまま資格登録を行うことができます。
実務経験が無い場合にも、登録実務講習を受講して認定を受けることで
登録ができるようになります。

 

会社などに在籍する場合は宅地建物取引士に対する資格手当が
支給されることがほとんどですし、独立開業を行うこともできます。

 

また、50点満点のうち5点分が免除になる講習などもありますので、
こういった制度などを利用しつつ、
大きく資格の性格が変わる前に取得しておくことがおすすめです。

関連する参考用語

宅建業とは

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