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伝染病隔離者遺言について

「一般隔絶地遺言」などの呼び方をすることもあり、
状態がかなり特殊であるために、普通方式による遺言よりも、
証人の立会いなどの成立条件が緩和されているという特徴がみられます。

 

伝染病隔離者遺言は、その名のとおり、
伝染病予防法に定める法定伝染病にかかってしまい、
隔離病舎に隔離されている場合などを想定して、
民法のなかに設けられた条文を根拠としています。

 

ところが、伝染病予防法はすでに廃止され、
感染症予防法という法律にその役割が移っており、
現在では隔離病舎も廃止されています。

 

そのため、もしも感染症によって普通方式での遺言が困難というのであれば、
感染症予防法に定める指定感染症にかかってしまい、
感染症指定医療機関のような特別な施設への入院勧告を受けて
入院している場合が考えられます。

 

また、この伝染病隔離者遺言は、実際には感染症にかかった場合だけではなく、
広く一般社会との交通が断たれて隔絶した状態にあればよいとされています。

 

そのため、たとえば刑務所で服役していて外部に出られないという場合や、
地震や洪水などの自然災害によって、
事実上の移動の手段を断たれている場合などについても、
当然含まれるものと解釈されています。

 

ただし、似たようなものとして「船舶隔絶地遺言」があり、
こちらは同じく一般社会と隔絶された場合であっても、
特に船舶内にある人を対象としたものとなっています。

 

伝染病隔離者遺言について規定した条文のなかでは、
警察官1名および証人1名以上の立会いがあり、遺言する人が遺言書を作成し、
遺言者と警察官、証人がそれぞれ署名押印するといった、
遺言が有効に成立するための条件を付しています。

 

普通方式による公正証書遺言が、
公証人のもとで証人2人以上の立会いによる遺言を求めているのと比較すると、
条件としてはより交通遮断という状況に即した簡素なものになっているのがわかります。

 

また、伝染病隔離者遺言では、
家庭裁判所による検認とよばれる事後手続きを必要とはしていませんが、
もしも隔離状態ではなくなり、
普通方式による遺言ができるようになってから6か月生存したときには、
いったん行った伝染病隔離者遺言は無効になります。

関連する参考用語

特別方式の遺言とは

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