特別失踪について

海上での遭難や事故などに巻き込まれてしまい、その生死が不明であり、
なおかつ死亡している蓋然性が高い場合に、1年間の失踪期間が経過した時点で、
家庭裁判所に対して失踪宣告の申し立てができる制度です。

 

通常の失踪の場合には7年間の失踪期間を要件としているのに対して、
特別失踪の場合には特に短い期間が設定されていることが特徴です。
申し立てを受理した裁判所は、失踪人に関する申し出があった旨を官報に掲載し、
その手がかりを求めますが、それでもなお生死が不明な時には、失踪宣告を行います。

 

このような特別失踪の場合に、
通常の失踪と比較して格段に短い失踪期間を設定しているのは、
失踪者の家族等の利害関係を有する人たちの不利益を救済するためです。

 

通常の失踪が自分の意志で親族や近親者の目の前から姿を消したのに対して、
特別失踪の場合には生命が失われている可能性が高い場合にのみ
認められる特例であるといえます。

 

民法では「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者
その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者」と規定されていますが、
そのほかに火災や地震などの場合にも、判例で認められています。

 

こうした制度が設けられているのは、
失踪者がすでに死亡していることを法律的に認めることで、
婚姻関係の解消や相続の開始などの手続きを取ることができるのは、
残された親族にとって大きなメリットがあるからです。

 

こうした死亡を認定する制度がない場合には、
すでに死亡している可能性が高いのにも拘わらず、
通常の失踪の場合と同様に7年間も親族を不安定な状況で過ごさせることには、
大きな不利益を与えると言わざるを得ないでしょう。

 

親族が災害や事故などに巻き込まれてしまい、なおかつその生死が不明な場合に、
明らかにその現場にいたということを証明するのに苦労する場合も少なくありません。

 

当日の行動予定や交通機関の予約情報など、
その現場にいたという証明になるものを確実に確保しておくことが大切です。
もしそうしたものが見あたらない場合には、早い段階で弁護士等に相談し、
事故や災害に遭遇したという証明になるものを確保しておくことが大切です。

 

特別失踪の要件に該当し、家庭裁判所で失踪宣告がなされた場合には、
すでに死亡したものとして扱われるようになり、
遺産等の相続や婚姻の解消等が行うことができるようになります。

 

特別失踪はすでに死亡している蓋然性が高い場合に行われる法律的な措置ですが、
実際に失踪宣告がなされた場合には、生命に関する危難が去った時に
さかのぼって死亡したとみなされるため、注意が必要です。

関連する参考用語

失踪宣告とは

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