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特別養子縁組について

通常の養子縁組が、以前の親子関係を消滅させず、養子であることが
戸籍でも明示されているのに対して、子供と実親との親子関係を消滅させて、
養親との親子関係を強固にさせるための仕組みです。

 

その目的は、子供の保護に重点があり、
こどもが親子関係を絶対に信頼することができるためです。
そのため、特別養子をするためには、原則として子供が6歳未満か、
6歳未満から養育していることが明らかな場合はさらに二年間の間縁組が可能です。

 

養子制度には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組が、子供と実親との親子関係は切れないまま、
新たに養親との親子関係ができるのに対して、特別養子縁組は実親との親子関係が
法律上なくなって、養親との親子関係がより強固になるのが特徴です。

 

具体的には、特別養子縁組は、離縁が認められないのも実際の親子関係に
準じたものであり、子供にとっては安心して親として信頼することができます。

 

戸籍の記載も、特別養子縁組の場合、長男、長女など、実子と同じように
表示されますが、普通養子の場合は養子と記載されるため、本人が戸籍を見ても
すぐに親子関係が血縁でないことに気づく心配も少なくなります。

 

特別養子縁組制度は、実は1987年に導入され、親族、親子関係の法律の基本となる
民法の枠組みの中では、スタートから30年以内という極めて新しい制度です。

 

それだけに、営利目的の養子のあっせんなど、大人の都合で子供の権利が
不当に侵害することを防ぎ、子供の権利保護を目的とした仕組みになっています。

 

実生活の中での直接的な影響としては、
普通養子では用紙は実親と養親の双方の相続権を持ちますが、
特別養子は実親との親子関係を解消しているため、養親からの相続権しか持ちません。

 

こうしたことから、特別養子の場合、戸籍や住民票を見た第3者はもちろん、
本人からも親子関係が血縁でないことは書類からわからない仕組みになっています。
その為、原則として子供の年齢が6歳未満であることや、
例外としては6歳未満から養育されている場合に限り、8歳までは縁組が可能です。

 

跡継ぎがほしいとか、健康で障害がない子がいいなどの大人の希望で、
本当の子供がほしいという理由ではなく、そうすることで、
子供が養親からの離縁を心配することなく、
自分の家庭を持って親を信頼しながら生活できることを目的にした仕組みです。

 

特別養子縁組を結ぶためには、家庭裁判所に審判を受ける必要があり、
社会的にも経済的にも子供の養育に責任が持てるかのチェックを受けます。

関連する参考用語

普通養子縁組とは

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