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嫡出否認の訴えについて

嫡出子の推定の効力は強く、この嫡出子の推定を受ける親子関係は
裁判外の話し合いなどで否認しても嫡出子の身分はなくなりません。

 

当事者間で争いがなければ家庭裁判所の調停を申し立てすればよいが、争いがある場合、
夫はこの嫡出子否認の訴えによらなければ親子関係を争うことができません。
否認が判決で確定するとその子ははじめから夫の嫡出子でなかったことに決まります。

 

嫡出否認の訴えを提起することができるの、原則として夫に限られています。
ただし夫が提訴期間内に死亡したとき、その嫡出子の推定を受ける子がいるために
相続権を侵害される者、夫が成年被後見人の場合の成年後見人や成年後見監督人、
その他夫の3親等内の血族が例外的に提訴できます。

 

身分上の行為なので他者が代位して嫡出否認の訴えを提訴することはできません。

 

嫡出否認の訴えの相手方は、子またはその親権者である母になります。
親権者である母がいないとき、
例えば母が死亡し離婚した父が親権者になっている場合などは
子の住所地にある家庭裁判所が、子を代理して応訴する特別代理人を選任します。

 

嫡出否認の訴えは夫が子の出生を知ったときから1年以内に提訴しなければなりません。
ただし夫が成年被後見人であるときは、成年後見人や成年後見監督人が
子の出生を知った時から1年以内、夫が後見開始の審判の取り消しがあった後
夫が子の出生を知った時から1年以内となります。

 

また死亡した夫の3親等内の血族が提訴する場合は、
夫の死亡の日から1年以内となります。
この期間内に嫡出否認の訴えを提起しないとその子が嫡出子であることは、
たとえそれが誤りであろうと絶対に否認できないものとして確定してしまいます。
これは子の身分関係を早期に安定させるためです。

 

夫が子の出生を知ってから1年以内であって、
子が自分の子でないことを知ってから1年以内ではないので注意が必要です。
また嫡出否認の訴えの提訴期間内でも子の生まれた後に
嫡出であることを承認したときは、否認することができなくなります。

 

嫡出の承認とは夫が自分の子であることを認めることです。
文書でしなければならないなどの定めはありません。
ただし嫡出を否認する場合でも出生届の義務はあるので、
嫡出子出生届をしただけでは嫡出を承認したことにはなりません。

 

また自分の名の一部をとって子に命名したなどの場合も承認したことにはなりません。

関連する参考用語

嫡出子とは

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