特別代理人について

相続において当事者同士が利益相反関係になる場合に
選任される代理人のことをさします。

 

たとえば未成年の子とその母親が相続人となった場合、
両者とも相続人としての立場は同じですが、
母親は未成年の子の法律行為を代理する権利も持っていますので、
公平な遺産分配がなされない可能性がでてきます。

 

また成年後見人と被後見人が共に相続権を有している場合も、
後見人が自らに都合のいい遺産配分をする可能性を否定できません。

 

特別代理人はこのような場合に選任され、公平な相続を実現する役割を担うのです。
特別代理人は相続権を有する者同士の利益相反関係を是正し、
公平な遺産分割をおこなうために必要な存在です。

 

民法では未成年の子とその親が同時に相続人になる場合には、
利益相反関係になるのであれば
原則として特別代理人を選任するものと定められています。

 

また成年後見制度に基づいて選任された成年後見人と被後見人が
利益相反関係になる場合、たとえば両者が共に相続人となる場合も、
特別代理人の選任が必要です。

 

特別代理人の選任は、居住地を管轄する家庭裁判所に
選任申し立ての手続きをすることによりおこなわれます。
申し立ては親権者や成年後見人だけでなく、相続の利害関係者も行うことが可能です。
ただし特別代理人になれるのは、当事者と利害関係の無い人に限られています。

 

したがって未成年の特別代理人にその親がなることはできません。
多くの場合は親戚など比較的当事者に近い人が選任されますが、
親族と全く無関係の人が選任されても問題ありません。

 

家庭裁判所への申立書には代理人候補者の氏名を記入しなければいけませんが、
適当な人がいない場合は、
弁護士などに依頼して候補者になってもらうケースもあります。

 

家庭裁判所により特別代理人が選任されると、
その代理人は本人に代わって遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議は相続権を有する者全員が参加していなければ無効となりますので、
相続人はこの代理人の参加を拒むことはできません。
遺産分割協議書に代理人の署名、捺印が施されてはじめて、
遺産分割協議が成立したことになるのです。

 

なお家庭裁判所に選任を申し立てる際には、
申立書のほかに申立者の戸籍謄本と未成年、あるいは被後見人の戸籍謄本、
代理人候補者の住民票と戸籍謄本、代理人候補者の承諾書、
預金残高証明書や不動産登記簿謄本など被相続人の遺産がわかる資料、
遺産分割協議書案などの書類を添付しなければいけません。

 

これらの書類を用意したり、家庭裁判所での手続きが面倒な人は、
弁護士など法律の専門家に依頼するのも一つの方法です。

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