宅建業について

つまり、不動産を取り扱う業種であり、当該企業を開業する場合は
知事免許もしくは国土交通大臣免許が必要不可欠となります。

 

ただし、宅建事業を営む場合、免許申請が不要となるときが在ります。
それは、自分の土地や建物を不特定多数人に対して、直接、賃貸借させるときです。
この場合、不動産業に関する免許は不要となります。

 

宅建業は、宅建業法という、不動産取引の業務の適正な運営及び土地や建物等の
取引の公正さを確保するための法律の適用を受けることになっています。
不動産の賃貸借を直接行う場合以外の、不動産の売買や交換または
これらの契約の仲介役となること及び賃貸の仲介役となることを、
不特定多数人と反復継続的に行う際に適用されることになります。

 

免許制度となっており、一つの都道府県内だけで営業をする場合は
知事免許で足りることになります。
しかし、二つ以上の都道府県に跨るときは国土交通大臣免許となります。

 

また、宅建業を運営出来ない場合としては、民法上の制限能力者で
成年被後見人(精神上の障害で、事理弁識が出来ない場合)及び
被保佐人(事理弁識の能力が著しく不足している場合)や破産者で復権を得ない人、
禁固刑以上の刑に処せられて刑の執行を終えていない場合、
禁固刑以上の刑を言い渡されたものの執行猶予となって
その期間が過ぎて5年を経過しない場合、
宅建業法違反、傷害罪、暴力犯罪、背任罪が科されて罰金刑となって
それを納付していない場合、
暴力団関係者である、不正な手段で宅建業を営むように画策した場合、
であれば不適格となって免許は付与されません。

 

不動産を取り扱う場合、清廉潔白で誠意在る業者でなければならないとされています。
そのため、暴力団や不良行為者は不適格となります。
ただ、信託会社が不動産業を営む場合は
国土交通大臣に届出すれば足りるとされています。
国や地方が行う不動産事業についても、同様に免許は不要となります。

 

宅建業を営む場合、他には営業保証金を法務局に供託しなければなりません。
一店舗だけで営業する場合は一千万円、
二以上となる際は支社一つに付き五百万円となります。

 

また、営業保証金の納付が困難な場合は保証協会に加入することが出来ます。
この場合、一店舗だけのときは六十万円、
二店舗以上となると三十万円を納付すれば足りることになります。

 

宅建業者は、営業時間中は、事務所で従業員が五人に一人以上の割合で
宅地建物取引士という 重要事項の説明をする資格者を常駐させなければなりません。
有資格者の雇用は義務化されています。
従業員が十人となれば、二人以上は常駐が必須となります。

関連する参考用語

宅地建物取引士とは

・不動産鑑定士とは

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