被相続人の子が、相続開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由に該当し、
若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、
その者の子が被相続人を相続することです。
ただし被相続人の直系卑属でない者は相続できません。
例えば被相続人Aが死亡したときにすでにAの子Bが死亡していた場合、
Bの子C(被相続人からみて孫)がいれば子Cが被相続人Aを相続するということです。
このように本来の相続人である子に代わって相続する者のことを代襲相続人といいます。
代襲相続人となれる者は、相続がはじまった時点すなわち被相続人Aが死亡以後に
生存してた者か少なくとも胎児である必要があります。
胎児は相続については既に生まれたものとみなされていますので資格があります。
もし子Bが民法第829条の推定相続人の廃除を受けた場合、
その後にできたBの子Cも代襲相続(人)になることができます。
またこの制度はBの子であるだけでなく、
被相続人AとBの子Cとの関係は祖父と孫でなくてはなりません。
被相続人A、その子B、またその子Cが血縁関係であるときは当然ですが、
Bが被相続人Aの養子でCが養子縁組前の子である場合は、
被相続人AとBの子Cとの関係は祖父と孫の関係とはいえないので
Bの子Cは代襲相続(人)にはなれません。
ただしBと被相続人Aとの養子縁組したあとにCがうまれたときは、
血つづきになったとみなされ、祖父と孫の関係がありますのでCは代襲して相続できます。
ただしその後に被相続人AとBが養子縁組を解消した場合、
血縁関係が終了してしまうのでCは代襲相続(人)の資格を失ってしまいます。
また相続放棄は代襲原因になりませんので、
Bが相続放棄してもCは代襲して相続できません。
また直系卑属の場合、代襲相続には限界がありませんので再代襲できます。
これは孫Cに子Dがいる場合、被相続人Aの死亡時にすでに子B、
孫Cが死亡していたとき、曾孫Dが再代襲して相続人になれるということです。
被相続人に直系卑属や直系尊属もいないとき兄弟姉妹に子がいて
相続開始時に兄弟姉妹が死亡しているも
兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥や姪)が代襲相続できます。
しかし直系卑属の場合と異なり、代襲相続に限界があります。
甥や姪の子(兄弟姉妹の孫)は再代襲して相続することができません。
代襲相続(人)となる直系卑属の相続分は
その直系尊属が受けるべきであったものと同じです。
ただし直系卑属が数人あるときは、直系尊属が相続するはずだったものを
数人で分けたものがそれぞれの相続分となります。
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