数次相続が起こるケースとしては、父親が亡くなった後に母親が亡くなる場合や、
親が亡くなった後に相続人である子供が亡くなるケースが考えられます。
父親と母親が亡くなった場合は第1順位である子供たちが相続することになりますが、
例えば父親と長男が亡くなった場合は、
長男の法定相続人も含めて遺産分割協議を行わなければいけません。
数次相続の具体的な例としては、父親が亡くなった場合は
配偶者である母親とその子供たちに遺産の相続権が発生します。
通常でしたら母親と子供たちで遺産分割協議を行うことになりますが、
その遺産分割協議が成立する前に
相続人の1人である長男が亡くなってしまった場合には、
その長男の法定相続人が本来長男が有していた
父親の遺産の相続権を引き継ぐことになります。
このケースでは、父親が亡くなった際に発生する相続を第1次相続と言い、
長男が亡くなった際の相続を第二次相続と呼びます。
長男に配偶者と子供がいた場合は、長男の法定相続分を更に分配することになります。
長男にもう1人兄弟がいた場合は、父親の遺産の内2分の1を
配偶者である母親が引き継ぎ、残りの2分の1を兄弟2人で均等に分けます。
そうすると父親の遺産の内4分の1を長男が引き継ぐことになり、
その4分の1をさらに長男の法定相続人で分配します。
つまり父親の遺産の8分の1を長男の配偶者が引き継ぎ、
残りの8分の1を長男の子供たちが引き継ぎます。
数次相続の場合は遺産分割協議書の作成の仕方が少し複雑になりますが、
被相続人が誰で、誰の相続人として協議に参加しているのか、
ということを明確に示す必要があります。
数次相続と似ている相続に代襲相続があります。
代襲相続は、親よりも先に子供がなくなったケースで発生します。
子供は本来親の遺産を相続する権利を持っていますが、
親よりも先に亡くなったことによって親の遺産を引き継ぐことが出来ません。
しかし仮に配偶者と子供がいる長男が亡くなった後に長男の父親が亡くなった場合は、
長男の父親の遺産を長男の子供たちが引き継ぐことが出来ます。
これを代襲相続と言います。
ただし数次相続と異なる点として代襲相続の場合は、
長男の配偶者には遺産を引き継ぐ権利が発生しません。
亡くなる順番によって法定相続人の範囲が変わりますので、
相続発生時には注意しなければいけません。
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