相続放棄について

相続をする権利を持つ者が自分の意思でその権利を放棄することを指します。
相続の対象となるものは経済的価値のある財産や債権の他に、債務なども含まれます。

 

被相続人が生前に借入をして返済前に死亡したようなケースでは、
財産を相続すると借入金の返済義務も負うことになります。
そのような場合において、相続放棄をすることで
借入金の返済をしなくて済むようになります。
だたし、その場合は死亡した者が残した財産ももらえません。

 

人が死亡した場合には、
所有していた金銭や物品などの所有権は消滅してしまいます。
しかし、ただ消滅するだけでなく、
配偶者や子どもなどに所有権が移る仕組みになっています。

 

これはごく自然なこととして知られていますが、法律でも定められていることです。
そして、死亡した人間が、生前に債務を負っていて、
その債務を履行しないまま死亡してしまったという例も多いです。

 

そういった場合に債権者は、死亡した者の配偶者や子どもに債務の弁済を求めますが、
これも通常であれば正当な権利の行使だと評価できます。

 

死亡した者が負っていた債務も相続の対象になるためです。
相続人である、配偶者や子どもは死亡した被相続人の財産だけでなく、
債務も相続します。

 

預金や不動産などの相続財産がかなり多くあり、
借入金債務が僅かであるケースにおいては、
債務も相続しても仕方ないと考える人が多いです。

 

しかし、相続財産がほとんどなく、債務だけ多額に残して亡くなる人もいます。
そういった場合には、相続人は相続放棄をすることができます。
相続放棄をすれば被相続人が残した預金や不動産などの財産の所有権を、
得ることはできなくなってしまいます。

 

しかし、その代わりに、被相続人が残した借金などの債務の弁済義務も
負わなくて済むようになります。
相続放棄をするかどうかは、どんな財産を被相続人が残しているのかを
調べてから行う必要があります。
相続放棄の手続きを完了してしまってからは、取り消すことができないためです。

 

また相続放棄は、被相続人が死亡してから3ヶ月以内に行わなければなりません。
この期間を経過するとできなくなります。

 

相続放棄をする上で注意すべき点は、
思い出の品なども相続できなくなってしまうということです。
経済的な価値はあまりなくても、個人的な思い出が詰まっている
形見などがある場合には、本当に相続放棄をしていいのかをじっくりと考えてから
手続きを行うようにするのが望ましいです。

関連する参考用語

単純承認とは

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

ページの先頭へ