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在船者遺言について

こうした隔絶地における遺言としては、他には伝染病によって
隔離されている場合などもありますが、特殊な状況であることから、
遺言をする本人の自筆などによる普通方式の遺言よりも、
さまざまな要件が緩和されているのが特徴となっています。

 

在船者遺言は、「船舶隔絶地遺言」ともよばれるもので、
船舶のなかにいる人が行うことができる遺言形式です。
船舶のなかにいる状態であれば、その船舶の乗組員でなくても、たとえば一般の乗客や、
なんらかの事情で一時的に乗り合わせた人であっても問題はありません。

 

現在では船舶の能力も向上しており、
何日間も陸上に上がることができない船旅というのはあまり想定できませんが、
交通手段が乏しかったかつての時代には、そうしたこともまれではなかったため、
船舶に関連した特別な遺言の方式が法律上残っているのです。

 

このほかにも、選挙のときの船員の不在者投票など、
洋上の船舶内にあることを想定した法律の条文というのは、意外と多く存在しています。

 

この在船者遺言の場合には、法律上有効なものとして成立する条件がいくつかあります。
船舶のなかにいることに加えて、遺言をする人が遺言書を作成すること、
船長または事務員1名と証人2名以上の立会いが必要であること、
船長または事務員、証人、遺言者全員が署名押印をすることといったものが、
その条件となっています。

 

この場合の遺言者が遺言書を作成するというのは、
かならずしも本人がすべての文章を自筆することを意味してはおらず、
代筆であってもかまいませんが、いわゆる口述筆記については該当していません。

 

また、証人になれない人として、
未成年者、遺言する人の相続人などとなる資格がある利害関係者、
成年後見制度による被後見人や被保佐人などといったものがありますので、
実際にこうした形式で遺言をする場合には注意が必要となります。

 

在船者遺言は、他の形式による遺言とは違って、家庭裁判所が遺言書の内容や
形状などを事後確認する手続きである検認を必要としておらず、
そのままでも遺言書としては有効です。

 

ただし、もしもこの在船者遺言をした人が、普通方式によって
遺言をすることができるようになったときから6か月間生存したときには、
すでにした在船者遺言は無効となります。

関連する参考用語

特別方式の遺言とは

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