再転相続について

この時に、後相続人は最初と2番目の相続を同時に行うことが可能となる相続のことです。

 

この場合で相続する際の熟慮期間の起算点は、民法916条の
「相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡した時には、
その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時点から起算する」
としています。

 

再転相続とは、例えば人物Aが死亡した後、Aの相続人であったBが民法で定められた
「相続の承認または放棄をすべき期間」内に、
相続の承認または放棄をしないまま死亡してしまった場合、
Bの相続人であったCはAとBの相続分を受け取ることになり、これを再転相続と言います。

 

また、そのAの相続分は放棄したいがBの相続分だけは相続したいといった場合には、
再転相続放棄をすることとなります。

 

再転相続に関する最高裁判所の判例には、
「自分が祖父と父の間の相続を先に承認または放棄した場合、
後に父と自分との間の相続を承認・放棄することも可能ですが、
父と自分との間の相続を先に放棄した場合には、祖父の相続の承認・放棄はできない」
としています。

 

これは、自分と父との相続を放棄することは、
父が相続を承認した祖父との間に相続する関係がないとみなされるからです。

 

相続放棄の期限・期間は3ヶ月以内に行わなければならないと定められており、
その3ヶ月の始まりは「相続権があることを知った時点」としていますが、中には
「被相続人が死亡した日」から3ヶ月と間違った思い込みをする人がかなり多いです。

 

この場合、離れて暮らしていた場合などでは、誰かが死亡したとしてもそのことを
本人が知らない場合もあり、これでは自分に相続権があるのかが分からないためです。
もし、死亡した日より3ヶ月であった場合、死亡の事実を知った時には
期限の直前であったり、時には期限を過ぎてしまうことも考えられるからです。

 

近年では核家族化が進んでいるため、自分の両親や祖父母で暮らす
三世代家族はほとんどなく、死亡の事実を知ることも比較的遅いことも挙げられます。

 

死亡を知った時点で相続放棄の期間は開始となりますが、
そうした法律を理解していない人も 少なくありません。
中には、法律を知らなかったから3ヶ月と考える人もいますが、
こうした言い訳は通用せず、日本国籍を有している20歳以上の者は、
全てが相続期限の3ヶ月とそのスタート日を理解しているとみなされます。

関連する参考用語

数次相続とは

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

ページの先頭へ