父親と母親が同じ兄弟姉妹のことを言います。
一方半血兄弟とは父親か母親どちらかが同じである兄弟姉妹のことを指します。
父親もしくは母親が再婚した場合に再婚相手との間の子供に関しては、
半血兄弟となります。
この全血兄弟や半血兄弟が特に重要視されるケースは遺産を相続する際です。
父親もしくは母親が死亡した場合の法定相続分に関しては区別はありませんが、
兄弟姉妹に相続権が発生した場合には半血兄弟の法定相続分は少なくなります。
被相続人が亡くなった場合に遺産を相続する権利の有無や相続分に関しては、
被相続人との間柄によって決められます。
被相続人の配偶者は常に遺産を相続する権利を有しておりますし、
法定相続分に関しても最も多くの遺産を相続出来ます。
その他の親族に対する相続権に関しては、
直系卑属である子供や孫、ひ孫が第1順位として遺産を相続する権利を有します。
第2順位には直系尊属である父母や祖父母に法定相続権が与えられます。
そして第3順位では被相続人の兄弟姉妹に遺産を相続する権利があります。
第1順位から優先的に相続権が与えられますので、下位の順位の法定相続人に関しては
上位の相続人がいない場合にのみ権利が与えられます。
これらの法定相続権に関しては、養子に対しても実子と同様の権利が与えられます。
もし父親が無くなった場合には第1順位として子供たちに遺産相続権が与えられます。
仮に父親が再婚して再婚相手の連れ子を養子縁組した場合は、
養子にも同等の相続権が発生します。
しかし相続権が第3順位にまで移って、
兄弟姉妹が遺産を相続するとなった場合には多少事情が異なります。
兄弟姉妹が遺産を相続するとなった場合には、
全血兄弟か半血兄弟かということが判断の分かれ目になります。
全血兄弟であれば民法通り遺産の4分の1を相続出来ます。
この場合に兄弟姉妹が複数いる場合は人数によって均等に分けます。
既に亡くなっている親が生前に再婚をして再婚相手との間に実子や養子がいる場合は、
第3順位に該当しますので遺産を相続する権利を有します。
ただしこのケースでは片方の親のみが同じになりますので、
法定相続分は全血兄弟の半分となります。
このように両親が離婚をして再婚をした場合には、
遺産相続に関して気をつけなければいけませんが、
両親が離婚せずに養子縁組を行った場合でも注意すべきことがあります。
仮に父親と養子縁組をした場合は、父親と養子は法的に親子関係が成立しますが、
父親の配偶者とは親子関係が法的に成立しておりません。
この場合も片方の親のみ同じになりますので、
実子と養子は全血兄弟と半血兄弟に区別されますので、
遺産の法定相続分に関して差が発生することになります。
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半血兄弟とは
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