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相続人の廃除について

被相続人が推定相続人に相続させたくなく、
かつ相続させないことが妥当とされるような事情があるとき、
家庭裁判所に請求することです。
推定相続人の遺留分を否定して完全に相続権を奪うことができます。

 

古くは廃嫡とよばれていたものの流れをくむ制度です。
相続権の剥奪という点で、相続欠格制度とも同じ趣旨でありますが、
被相続人の意思を要件としているので、
相続人の廃除は相続欠格制度より軽い事由を対象としています。

 

相続人の廃除の対象となる相続人は遺留分を有する推定相続人
(法定相続人のなかで最優先順位にある者)に限られますから、
遺留分を有しない兄弟姉妹は対象にはなりません。

 

兄弟姉妹に相続させたくないときは、
生前贈与や他人に遺贈して兄弟姉妹の相続分を無しにできますので、
相続人の廃除の必要がないからです。

 

また相続開始前に家庭裁判所の許可を受けて適法に遺留分を放棄した推定相続人を、
廃除することはできないという高等裁判所の決定があります。

 

相続人の廃除事由は被相続人に対して虐待をしたこと、
被相続人に対する重大な侮辱行為やその他の著しい非行となっています。

 

虐待や侮辱行為は被相続人に対してですが、
その他著しい非行は例えば「素行不良」や「金遣いが荒い」などで、
直接被相続人に向けられたものである必要はありません。

 

生前に相続人の廃除をする場合は被相続人が家庭裁判所に請求します。
また遺言でも相続人の廃除をすることができ、
この場合遺言執行者が遺言の効力発生後遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をします。

 

廃除された者は、家庭裁判所の審判の確定によって相続権を剥奪されたことにより、
被相続人との関係において相対的に相続権を失います。

 

しかし相続欠格と異なり遺贈を受ける資格は失いません。
生前に家庭裁判所に請求したが審判の確定前に相続が開始した場合や、
遺言での相続人の廃除は被相続人の死亡の時にさかのぼって効力が生じます。

 

これにより廃除された者に直系卑属がいればその者が代襲して相続できます。
相続人の廃除は被相続人の意思によることとしているので、
被相続人はいつでも家庭裁判所に請求して取り消すことができます。

 

この場合、廃除された者が更生したからなどの理由は特に必要はありません。
また遺言で取り消すこともでき、この場合は遺言執行者が遺言の効力発生後
遅滞なく家庭裁判所に取り消しの請求をします。
これを認める審判があると相続開始時にさかのぼって相続人の資格が復活します。

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