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相続時精算課税制度について

相続税の計算の結果、以前に納めた贈与税を控除して不足分を納めるか、
あるいは過払い分の還付を受けるかということになります。

 

この制度は贈与者が60歳以上の父母または祖父母で、
受贈者が20歳以上の子または孫の直系親族間でのみ適用できます。

 

また親から子への贈与で資金使途が住宅購入の為の場合は、
贈与者である親の年齢制限がありません。
贈与に関しては一定の要件を満たせば相続時精算課税制度を活用することが出来ます。

 

贈与税の課税制度には暦年課税と相続時精算課税の二種類がありますが、
相続時精算課税は若干制度の内容が複雑な為、
多くの人がシンプルな暦年課税を選択しています。

 

相続時精算課税制度にもいくつかのメリットがありますので、
内容を理解して検討することが必要です。

 

相続時精算課税制度では2,500万円までの贈与に対して課税されない
メリットがありますし、2,500万円を超えた金額に対しても税率が、
一律20%と暦年課税の税率と比較しても低く設定されております。

 

その為、不動産など一度に多額の贈与を行うことが可能です。
将来的に値上がりが見込まれる不動産物件などを生前に贈与すれば、
相続発生時までに値上がりした分の節税効果があります。
また家賃収入がある物件を贈与することによって、
贈与後は贈与者に家賃収入が入りませんので、その分の節税効果も期待出来ます。

 

節税効果以外のメリットについては、生前に贈与することによって、
遺産分割で揉めることを回避することが出来ます。
不動産などは遺産分割でトラブルになることもありますので、
それを未然に防げるメリットがあります。

 

このように相続時精算課税制度には多くのメリットがありますが、
活用するには注意点もあります。
相続時精算課税制度を適用する場合は贈与を受けた翌年に
届出書を提出する必要がありますが、一度相続時精算課税制度を選択しますと、
その後は贈与者が亡くなるまで適用されることになります。

 

途中で暦年課税を選択することが出来ませんので、
仮に110万円以下の贈与を行った場合でも贈与税を支払わなければいけません。

 

また2,500万円までは課税されずに贈与を行うことが出来ますが、
相続時に生前贈与分も含めて税額を算出しますので、
単に制度を利用しただけでは節税対策にはなりません。

 

その他にも贈与者や受贈者に年齢制限があったり、
一定範囲内の直系親族でしか利用することが出来ないなどの制限が設けられております。

関連する参考用語

生前贈与とは

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