亡くなった人の財産を相続する権利を有する者のことです。
民法によって誰に権利が発生するのかということは、全て定められております。
遺産分割を行う場合は法定相続人全員が参加して、
全員の同意をもって協議を成立させなければいけません。
1人でも欠けていた場合は、その遺産分割協議は無効と見なされます。
また民法では遺産分割協議が成立しなかった場合の、
各自の取り分に関しても決められております。
未成年者にも相続の権利が発生しますが、協議には特別代理人が参加します。
身近な親族が亡くなった場合には、遺産の相続権が発生することになります。
誰がどれだけの遺産を引き継ぐことが出来るのか、あるいは遺産相続が出来る
権利が回ってくる優先順位も法律によって決められております。
常に遺産を相続できる人は、亡くなった人の配偶者です。
相続対象者は第1順位から第3順位にまで分けられておりますが、
配偶者はどの順位においても相続出来る権利を有し、
また法定相続分に関しても割り当て分が最も多いです。
第1順位は亡くなった人の子供や孫など、直系卑属が該当します。
孫よりも子供の方が優先的に相続権が発生し、
子供が複数いる場合は法定相続分を人数で均等に分けます。
配偶者が遺産の2分の1を相続し、残りの2分の1を子供たちが引き継ぎます。
第2順位は亡くなった人の父母や祖父母など直系尊属が該当します。
配分は配偶者が3分の2を引き継ぎ、3分の1を父母などが相続します。
第3順位は亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が与えられます。
配偶者が4分の3の遺産を相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹で引き継ぎます。
もし兄弟姉妹が全員亡くなってしまっている場合は、その子供たちに相続権が移ります。
それぞれ上位の順位の者がいない場合に、下位の順位に相続権が移ることになります。
相続人として認められるには法律上での親族関係が必要となります。
ですので、法律上で親子関係が認められていれば、
自然血族ではない養子にも実子と同様の相続権が発生します。
しかし法律上で親族関係が認められる場合でも、
全血兄弟と半血兄弟には法定相続分に違いが発生します。
例えば第3順位の兄弟姉妹が遺産を相続する場合には、
もし両親が生前に離婚をして再婚した相手との間に子供がいる場合は、
被相続人とこの子供とでは1人の親のみが同じ兄弟となります。
このケースでは半血兄弟となり、全血兄弟の半分が法定相続分となります。
このように相続人には今まで一度も会ったことのないような人にも、
権利が発生することがあります。
法律上で遺産相続の権利がある者全員が同意しなければ、
遺産を分割することが出来ませんので、
遺産相続の際には戸籍謄本などを取り寄せて、相続人を確定させることが重要です。
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