相続分について

遺産を相続する場合において、
相続人が引き継ぐことの出来る遺産の割合のことを言います。

 

この割合は民法で定められた分と、遺言によって定められた二種類が存在します。
遺言で定められた割合は被相続人によって自由に決めることが出来ますが、
配偶者や子供などには遺留分の請求が認められております。

 

もし遺産分割協議で法定相続人全員の同意が得られた場合には、
民法で定められた法定相続分通りに遺産を分割する必要はありません。
遺産相続が行われる場合は、誰に相続権が与えられ、どれだけの割合の遺産を
引き継ぐことが出来るかということは民法によって定められております。

 

最も優先的に権利が与えられて、
最も多くの法定相続分が認められているのが被相続人の配偶者です。
他に誰が法定相続人になるかによって割合は変わってきますが、
最大で遺産の4分の3を引き継ぐことが出来て、
最低でも2分の1の遺産を引き継ぐことが出来ます。

 

配偶者以外の法定相続人は、第1順位には子供や孫などの直系卑属が該当し、
第2順位には父母や祖父母などの直系尊属、
第3順位には被相続人の兄弟や姉妹が当てはまります。

 

それぞれ法定相続分は法律で決められており、
複数いる場合は人数で均等に分けることになります。
ただしこれらの法定相続人や法定相続分に関しては、
あくまでも被相続人によって遺言が残されていない場合に用いられます。

 

もし被相続人によって遺言が残されている場合は、
遺言の内容が優先的に実行されます。
遺言によって定められた遺産を引き継ぐ割合は指定相続分と言います。

 

遺言の内容は財産の持ち主が自由に決めることが出来ますので、
誰にどれだけの遺産を相続させても構いません。

 

ただし民法によって遺留分減殺請求権が認められておりますので、
被相続人の配偶者や子供、父母などは遺言によって
指定相続分が明記されていない場合でも、一定割合の遺産を引き継ぐことが可能です。

 

請求出来る遺留分の割合は法定相続分の2分の1で、
父母などの直系尊属のみが法定相続人の場合は3分の1となります。
例えば、法定相続人が配偶者と父母の場合は法定相続分は、
配偶者が3分の2で父母が3分の1ですので、
遺留分の割合は配偶者が3分の1で父母が2人で6分の1となります。

 

法定相続分に関しては
全血兄弟と半血兄弟とでは遺産を相続出来る割合に差があります。
半血兄弟は全血兄弟の半分しか割合が認められておりません。
また嫡出子と非嫡出子も以前は遺産相続の割合に違いがありましたが、
最高裁によって違憲の判決が下されましたので、現在では同じ割合になっております。

関連する参考用語

相続人とは

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