ここでの判決は、マスコミなどが注目することが多いです。
高等裁判所の判決内容に不服がある人が上告することで、
最高裁判所の裁判を受けることができます。
大法廷と小法廷があり、大法廷では15人の裁判官が審議を行います。
ここで審議をする裁判官には国民審査が実施されて、
これにより罷免されることもあります。
ただ実際に罷免されたケースはありません。
日本の裁判においては三審制が採用されています。
これは同じ事件に関して裁判を3回まで受けることができるという制度です。
裁判は司法試験に通った優秀な裁判官が行いますが、
裁判官も人間であるため間違いを犯してしまう可能性もあります。
そのため冤罪を防ぐ目的で3回まで裁判を受けられる制度になっています。
その3回の裁判のうち、最後の3回目は最高裁判所で行います。
文字通り日本国内のあらゆる裁判所の頂点に位置する裁判所です。
最高裁判所には小法廷と大法廷があります。
通常の裁判であれば小法廷を使用して審議を行います。
小法廷には5人の裁判官がいて、合議により審議を進めることになります。
最高裁判所で争うのは刑事事件であれば、
情状による減刑や量刑についてのことが中心になります。
事実認定に関しては原則として審議しないようになっています。
ただし、新たな証拠が見つかった場合のように
特殊な事情があれば事実認定に関しても審議が行われます。
また、最高裁判所の大法廷は、一定の重要な裁判を行う場合に使用します。
最高裁判所まで行く裁判というのは、どれも重要な事件ですが、
その中でも特に重要度の高いものが対象です。
例えば憲法違反を争うようなケースです。
つまり違憲立法審査権を行使する場合です。
これまで戦後日本では、いくつかの法律が憲法に違反するということで裁判になり、
違憲判決が出た例もあります。
最高裁判所で違憲判断が出たケースにおいては、全て大法廷で審議を行っています。
そして、最高裁判所で出た判決に関しては不服であっても従わなければなりません。
これより上の裁判所はないため、判決が出るとそれが確定判決となります。
ただし、刑事事件の裁判において、
冤罪だという疑いが事後的に強くなってきた場合には、
最高裁判所で確定判決が出た後であっても再審が行われます。
そして、実際に死刑判決が確定した被告人が、
再審により無罪になったという例もあります。
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