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財産管理事務について

財産の管理やサポートなどをする人物が近くにいない場合だけでなく、
家族が近くにいても、賃貸借契約などの様々な契約の場面において、
法的知識を持ち得た人物が必要となった時に、適切なサポートを行う業務を指します。

 

少子高齢化が進み、それと同時に高度に複雑な社会になりつつある現代において、
第三者のサポートは必要とされており、
特に更に高齢化社会に突入するといわれる日本では、
認知症などで判断能力が低下する高齢者が増えるとして、
この業務の必要性が高まっています。

 

相続においての財産管理事務は、「相続財産管理人」が行います。
この 相続財産管理人は家庭裁判所の決定によって選任された人物が
行うこととなっており、その財産管理事務は相続財産の調査・管理、換価などです。

 

選任される人物は主にその地域の弁護士が担うことが多いです。
相続に関する財産管理事務の必要性は、
被相続人の財産を相続する人物(相続人)がいない場合や、
相続人が何人かいても、その全員が相続を放棄した場合には、
被相続人の財産を管理する者がいないということになります。

 

すると、相続債権者(被相続人の債権者)や受遺者(遺言による贈与を受けた人物)は、
相続財産からの支払いを受けることができないため、その財産が失われたり、
場合によっては隠されたりする可能性があります。

 

こうしたことが起こらないように、財産管理事務 を行う相続財産管理人を選任して、
相続財産の管理などを依頼するのです。
こうすることで、相続財産の支払いを確実にすることができるのです。
相続財産管理人の選任は、単に家庭裁判所へ行って申請すればよいのではなく、
選任の要件が定められています。

 

その要因としては、
1.被相続人が死亡したことで相続が開始されたこと
2.相続人がいるかどうかが定かでない場合・相続人がいないことが明らかな場合
 相続人全員が相続を放棄した場合
3.相続財産が存在していること
4.利害関係人(相続債権者・受遺者・特別縁故者など)や検察官などから、
 相続財産管理人の申し立てが家庭裁判所にあった場合
などが選任の要件となります。

 

相続財産である預貯金などを解約して相続人に配分したり、
財産を管理したり処分したりするのは、
高度で専門的な法律知識と倫理観が求められます。

 

このようなことを受けて、遺産継承や財産管理に関する情報を提供し、
そのサポートを行っている司法書士を紹介する一般社団法人があります。

 

ここで紹介する司法書士は、財産管理事務に必要な知識や高度な技能、
さらに職業倫理を身に付けるために必要とされる研修を受けた人物が担当するので、
安心して貴重な財産を預けることができます。

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