相続財産について

被相続人が生前に所有していた財産のことを指します。
通常であれば、全ての持ち物を指すわけではなく、
経済的な価値のある財産のみ含めます。

 

相続人が複数いる場合には、法定相続分や遺言の内容にしたがって、
これを分けることになります。
また、有形の物だけでなく法律上の債権や債務なども含めます。

 

そのためトータルで見てマイナスになる例もあります。
また、一身専属権に関しては、その性質上相続することに適さないことから、
これに含めません。

 

相続財産とは主に死亡した者が、
死亡前に所有していた経済的価値のある物品や法律上の権利などを指します。
そして、土地や建物などの不動産を所有している人が、死亡した場合には、
その子どもや配偶者などに所有権が移ります。
これを相続と言います。

 

死人は権利義務の帰属主体になることができないようになっているということから、
死人がものを所有することもできません。
そういったことから、子どもや配偶者といった者たちに、
所有権が移る仕組みになっています。
そして、この場合の土地や建物などを相続財産と言います。

 

相続というと、死亡した者の所有物を形見としてもらうことを、
イメージする人が多い傾向にあります。
また土地や建物などの不動産や、大きな金額の預金なども相続の際には、
重要な相続財産として、分別されます。

 

この他に債権や債務なども相続財産に含まれます。
死亡した者が生前に、商売をしていたような場合には、
未回収の売掛金債権が残っている場合があります。

 

この売掛金債権は消滅するわけではなく、
相続財産として相続人に権利が移ることになります。
そのため、配偶者や子どもが、売掛金債権の回収をすることができます。

 

逆に債務も相続されるようになっています。
買掛金債務を未払いのまま死亡した場合においては、
支払うように債権者から求められたら支払わなければなりません。

 

そして、こういった相続財産は遺言があれば
遺言に従って振り分けられることになります。
また遺言が特にない場合においては、民法で規定された法定相続分に従って、
分別されます。

 

土地や建物などの不動産や現金や預金などが多い場合には、
法定相続分が多い方が有利です。
しかし、買掛金債務やローンなどの債務が多い場合もあります。

被相続人が交通事故などにより、突然死亡してしまったようなケースでは、
相続財産を全て把握するのに時間がかかってしまうケースがよくあります。
このようなことがないよう、予め財産が整理されていることが望ましいです。

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