相続については優先順位が定められていますが、
その中で最も優先順位の高い人を指します。
推定相続人だからといって必ず相続できるわけではありません。
それよりも優先順位の高い人が現れることもありますし、
相続欠格事由や相続廃除の事由に該当したりすると相続権を失いますし、
相続放棄によって相続しないこともあります。
推定相続人であれば、多くの場合には相続が開始した時に相続権が発生します。
しかし、あくまでも推定ですから、実際に相続が発生した時に、
必ず相続人になれるわけではありません。
というのも、相続権を失う要件が法律には定められているからです。
その一つとして「相続の欠格」というものがあります。
相続の欠格とは、相続の権利を失うことを指し、
たとえば他の相続人を殺害して自分の相続分を大きくしようとしたり、
あるいは遺言書を自分に有利なように改ざんしたりした場合に、
相続権がなくなるというものです。
相続の欠格が頻繁に起こるということはないでしょうが、
起こるのかどうかを現時点で判断することは難しいです。
他にも、「相続の排除」があります。被相続人に虐待を加えたり、
あるいは重大な侮辱を加えたりした時には、相続権がなくなるというものです。
ですから、現時点で推定相続人であるからと言って、
必ずしも相続人になることができるわけではありません。
推定相続人が相続できなくなるケースというのはいくつかあります。
たとえば、被相続人が死亡した後に戸籍を確認してみると、
離婚歴があることが判明することがあります。
もしも離婚歴があって、子供がいた場合には、その子供も相続人となるわけです。
ですから、一緒に遺産分割協議をしなければなりません。
異母兄弟が見つかるということは、それほど珍しいことではありません。
このようなケースがあることも想定しておかなければならないでしょう。
法定相続人であるのかどうかは、
戸籍調査をしてすべての相続人を洗い出してみないとわからないことがあります。
欠格や排除などに該当していることも後から分かることがありますから、
すべての調査が完了しないとわからないものだと考えておいたほうが良いでしょう。
ですから、現在のところは相続人になるだろうと考えていても、
実際にはそうではない場合もあります。
そのために、「推定相続人」と呼んでいるのです。
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