一定の事由がある場合に相続人としての資格を剥奪する制度です。
相続人の地位を占めるべき者であっても、一定の重大な事情が存在するため、
この者に相続させることが一般の法感情からみて妥当でない場合があります。
そのような事情がある場合に相続人の意思を問うことなく、
法律上当然に相続人たる資格を失うものとしました。
相続人の一定の重大な非行に対する制裁といえます。
欠格原因たる事実があれば、特別の手続を要せずに法律上当然に発生します。
相続欠格の効果は相対的で、
特定の被相続人との関係だけで相続人の資格を失うことになります。
したがって親を殺害した者であっても、子を相続することができます。
また、欠格の効果は一身専属的であり、直系卑属に及ばないため、
欠格者に直系卑属があれば、この者が代襲相続することができます。
そして、相続開始前に欠格原因たる事実があれば即時に、相続開始後に
欠格原因が発生すれば相続開始時に遡って欠格の効果が生じることになります。
まず、故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を殺害し、
又は殺害しようとして刑罰に処せられた者は相続欠格となります。
殺人の既遂だけでなく、未遂や予備も含まれますが、
故意犯であることが必要であるとされています。
次に、被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴や告発しなかった者も、
相続欠格となります。
ただし、その者に是非の弁別がないときや、
殺害者が自己の配偶者や直系血族であったときは含まれません。
このような場合には告訴や告発の意味を十分理解していないため制裁の意味がなく、
また心情的に告訴や告発をすることができないからです。
また、詐欺、強迫によって被相続人の遺言の作成、撤回、取り消し、
変更を妨げた者や詐欺、強迫により被相続人に相続に関する遺言をさせ、
又はその撤回、取り消し、変更をさせた者は相続欠格となります。
そして、相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、
隠匿した者も相続欠格となります。
ただし、相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した行為が相続に関して、
不当な利益を目的とするものでなかった場合には、
欠格事由とならないとされています。
利得目的がないような場合には、相続人に制裁を課する必要はないからです。
したがって、破棄、隠匿の故意のほかに、
利得目的という二重の故意が必要となります。
このように、相続人であれば誰でも財産を承継できるわけではなく、
一定の事由がある場合には相続人たる地位を失うことになります。
同様の行為が繰り返されることがないよう、
制裁を設けて家族関係に国家が一定程度介入するものといえます。
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